結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18563(T2004−18563/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キャップレンジフィルター」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同年7月28日付け手続補正書により、第11類「家庭用のレンジフード用エアフィルター」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4140230号商標は、「キャップ」及び「CAP」の文字を書してなり、平成8年8月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月24日に、設定登録されたものである。
同じく、登録第4243722号商標は、「キャップ」及び「CAP」の文字を書してなり、平成9年7月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に、設定登録されたものである。
(以下、上記の引用各登録商標をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これをあえて「キャップ」と「レンジフィルター」に分離して認識される構成上の必然性があるものとは認められず、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「キャップレンジフィルター」 の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「キャップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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