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Trademark Appeal Case

著名人略称と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19043(T2004−19043/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「雷蔵外伝」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成16年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成中に映画・舞台芸術の歴史に残る『市川雷蔵』の著名な略称である『雷蔵』の略称を構成要部に書してなるところ、本願出願人は、その遺族、親族と無関係であるにもかかわらず『市川雷蔵』の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなり「雷蔵」の文字を含むところ、本願指定商品との関係においては、当該文字を映画俳優として知られる、「市川雷蔵(1931−1969)氏」の略称であると直ちに想起、認識するとはいい難いものである。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかであって、他の法律によりその使用が禁止されているものとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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