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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17448(T2004−17448/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−17448(T2004−17448/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−17448(T2004−17448/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「からだリズムにイソフラボン」の文字を横書に表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成15年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『からだリズムにイソフラボン』の文字を普通に書してなり、構成中の『イソフラボン』の文字は大豆の胚芽に含まれる生理活性物質を示す文字と認められ、近年では骨粗鬆症やガンに効果があるとして、清涼飲料等の原料として使用されている事実があるから、本願商標である『からだリズムにイソフラボン』をその指定商品に使用したときは、これに接する需用者・取引者には『身体のリズム(調子)を整えるためにはイソフラボンが効く』程度の意を理解し、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「からだリズムにイソフラボン」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「カラダリズムニイソフラボン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「イソフラボン」の文字部分が、「大豆の胚芽に含まれる生理活性物質」を示す文字として、清涼飲料等の原料として使用されている事実があるとしても、「からだリズムにイソフラボン」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。

また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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