結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17448(T2004−17448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「からだリズムにイソフラボン」の文字を横書に表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成15年8月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『からだリズムにイソフラボン』の文字を普通に書してなり、構成中の『イソフラボン』の文字は大豆の胚芽に含まれる生理活性物質を示す文字と認められ、近年では骨粗鬆症やガンに効果があるとして、清涼飲料等の原料として使用されている事実があるから、本願商標である『からだリズムにイソフラボン』をその指定商品に使用したときは、これに接する需用者・取引者には『身体のリズム(調子)を整えるためにはイソフラボンが効く』程度の意を理解し、自他商品識別機能を有するものとは認められず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「からだリズムにイソフラボン」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「カラダリズムニイソフラボン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「イソフラボン」の文字部分が、「大豆の胚芽に含まれる生理活性物質」を示す文字として、清涼飲料等の原料として使用されている事実があるとしても、「からだリズムにイソフラボン」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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