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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15736(T2005−15736/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BALANCED SCORECARD PORTAL」の文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載とおりの役務を指定役務として、2003年7月24日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年1月23日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成17年8月7日付け手続補正書により、第41類「経営者育成のための教育研修,インターネットを利用した通信教育,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネットを利用した教育情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4595751号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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