結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18027(T2004−18027/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ちょこっとバウムクーヘン」の文字を標準文字により表してなり、第30類「バウムクーヘン」を指定商品として、平成15年9月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3082478号商標(以下「引用商標」という。)は、「ちょこっとフル−ツ」の文字を書してなり、平成4年10月7日登録出願、第30類「フルーツ入りの菓子」を指定商品として、平成7年10月31日に、設定登録されたものである。
引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生じる「チョコットフル−ツ」の称呼も格別冗長なものとはいえないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすれば、引用商標より「チョコット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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