sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「造語性と識別力の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9069(T2004−9069/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9069(T2004−9069/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語性と識別力の判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9069(T2004−9069/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語性と識別力の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「韃靼玄」の漢字を標準文字で書してなり、第30類「韃靼そばを用いたそばのめん」を指定商品として、平成15年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品の関係において『韃靼玄そば』を認識される『韃靼玄』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、韃靼玄そばを用いたそばのめんであるとの、商品の品質、材料、名称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「韃靼玄」の文字を書してなるところ、構成各文字は、漢字3字が外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、商標中の「韃靼」の文字が「モンゴル系の一部族タタール(塔塔児)の称」、「玄」の文字が「黒色。くろ」を意味する語(広辞苑)であり、指定商品との関係においては、北アジア・シベリア・中国などで栽培されてきた通常のそばに比較して、ポリフェノールの一種であるルチンを多く含むそばを「韃靼そば」「ダッタンそば」と称し、脱穀後の殻を付けたままのそばの実を「玄そば」と称している事実があるとしても、「韃靼玄」の文字からなる語が、直ちに「韃靼そばの玄そば」を意味するものとして一般に直ちに認識されているという事実を見いだせない。

また、当審において職権を持って調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「韃靼玄」の文字自体が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に表示されている事実を発見することができなかった。

そうとすると、本願商標は、構成全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない一種の造語よりなるものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。