結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9069(T2004−9069/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「韃靼玄」の漢字を標準文字で書してなり、第30類「韃靼そばを用いたそばのめん」を指定商品として、平成15年3月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品の関係において『韃靼玄そば』を認識される『韃靼玄』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、韃靼玄そばを用いたそばのめんであるとの、商品の品質、材料、名称、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「韃靼玄」の文字を書してなるところ、構成各文字は、漢字3字が外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、商標中の「韃靼」の文字が「モンゴル系の一部族タタール(塔塔児)の称」、「玄」の文字が「黒色。くろ」を意味する語(広辞苑)であり、指定商品との関係においては、北アジア・シベリア・中国などで栽培されてきた通常のそばに比較して、ポリフェノールの一種であるルチンを多く含むそばを「韃靼そば」「ダッタンそば」と称し、脱穀後の殻を付けたままのそばの実を「玄そば」と称している事実があるとしても、「韃靼玄」の文字からなる語が、直ちに「韃靼そばの玄そば」を意味するものとして一般に直ちに認識されているという事実を見いだせない。
また、当審において職権を持って調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「韃靼玄」の文字自体が、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に表示されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって、親しまれた既成の観念を想起し得ない一種の造語よりなるものというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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