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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23129(T2004−23129/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PICCADILLY」の欧文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」及び第28類「乗物のミニチュアモデル,自動車おもちゃ,ラジオコントロール式乗物おもちゃ,その他の乗物おもちゃ,乗物おもちゃの組み立て用キット,その他のおもちゃ」を指定商品として、平成15年8月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、 英国の首都ロンドン在の著名な繁華街を指称する著名な地名として認識される『PICADILLY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地又は販売地を表示してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字である「PICCADILLY」が英国の首都ロンドンの有名な通り及びその地域を表すとしても、本願指定商品との関係において「PICCADILLY」が、商品の産地又は販売地を表示したものと理解、認識させるものとは言い得ないものであるから、十分に自他商品の識別機能を有するものと判断するのが相当である。

また、「PICCADILLY」が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときには商品の産地、販売地等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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