結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4935(T2004−4935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ドライカウンター」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月24日に登録出願、その後、指定商品については、同年9月25日及び当審における同16年3月11日付けの手続補正書により「洗面室ユニット用カウンター,洗面室ユニット,シャワー室ユニット,便所ユニット,浴室ユニット用カウンター,浴室ユニット,家庭用サウナ室ユニット,業務用サウナ室ユニット,調理台を構成するカウンター,調理台,流し台を構成するカウンター,流し台,洗い場付き浴槽用カウンター,その他浴槽類」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「1.指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。2.本願商標は、「ドライカウンター」の文字を書してなるが、これは洗面所等水回りで、化粧品や眼鏡等の濡らしたくない小物を仮置きできるようにした水はけが良く乾きやすいカウンターを称するものとして使用されているから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該文字に相応するカウンター、或いは、そのカウンターのあるユニット・調理台・流し台・浴槽類であると理解し、認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ドライカウンター」の文字よりなるところ、該文字が直ちに特定の商品の品質を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
また、「ドライカウンター」の文字から原審説示の意味合いが直ちに理解されるとは認め難いところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
また、本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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