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Trademark Appeal Case

記号と記述的語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14985(T2004−14985/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「N−LifeStylePortal」の欧文字と「ライフスタイルポータル」の片仮名文字を二段に書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年9月12日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年5月26日付けの手続補正書により、「鉄道による輸送,鉄道による輸送に関する情報の提供,車両による輸送,車両による輸送に関する情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行,自動車の運転の代行に関する情報の提供,船舶による輸送,船舶による輸送に関する情報の提供,航空機による輸送,航空機による輸送に関する情報の提供,貨物のこん包,貨物のこん包に関する情報の提供,貨物の輸送の媒介,貨物の輸送の媒介に関する情報の提供,貨物の積卸し,貨物の積卸しに関する情報の提供,引越の代行,引越の代行に関する情報の提供,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介に関する情報の提供,船舶の引揚げ,船舶の引揚げに関する情報の提供,水先案内,水先案内に関する情報の提供,主催旅行の実施,主催旅行の実施に関する情報の提供,旅行者の案内,旅行者の案内に関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,他人の携帯品の一時預かり,他人の携帯品の一時預かりに関する情報の提供,ガスの供給,ガスの供給に関する情報の提供,電気の供給,電気の供給に関する情報の提供,水の供給,水の供給に関する情報の提供,熱の供給,熱の供給に関する情報の提供,倉庫の提供,倉庫の提供に関する情報の提供,駐車場の提供,駐車場の提供に関する情報の提供,有料道路の提供,有料道路の提供に関する情報の提供,係留施設の提供,係留施設の提供に関する情報の提供,飛行場の提供,飛行場の提供に関する情報の提供,駐車場の管理,駐車場の管理に関する情報の提供,荷役機械器具の貸与,荷役機械器具の貸与に関する情報の提供,自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供,船舶の貸与,船舶の貸与に関する情報の提供,車いすの貸与,車いすの貸与に関する情報の提供,自転車の貸与,自転車の貸与に関する情報の提供,航空機の貸与,航空機の貸与に関する情報の提供,機械式駐車装置の貸与,機械式駐車装置の貸与に関する情報の提供,包装用機械器具の貸与,包装用機械器具の貸与に関する情報の提供,金庫の貸与,金庫の貸与に関する情報の提供,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与に関する情報の提供,家庭用冷凍庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与に関する情報の提供,郵便に関する情報の提供,冷凍機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与に関する情報の提供,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『生活様式』等を意味する『LifeStyle』『ライフスタイル』の文字と『ユーザーがインターネットを利用する際、入り口として利用する可能性の高いサイト』を意味する『Portal』『ポータル』の文字を結合してなるものであって、全体として『生活関連情報を検索、閲覧できるポータル』の意味合いを認識させる『LifeStylePortal』『ライフスタイルポータル』の文字を上下二段に表し、上段の『LifeStylePortal』の文字に役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ文字1字の一つである『N』をハイフンを介して付加してなるにすぎないものであるから、種々の情報を得るための手段としてインターネットが一般に用いられている今日、このような商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字よりなるところ、その構成中のハイフン(−)を介してなる「N」の文字が、本願の指定役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ字の1字であるとは認められず、同じく「LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字が、本願指定役務との関係において、原審説示の「生活関連情報を検索、閲覧できるポータル」のごとき意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、本願の指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものであると認識させるものとは判断し得ないものである。

また、この種業界において、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字自体が、役務の質等を表示するものとして、不特定多数の者により普通に使用されているとする事実も見いだし得ないことから、本願商標は、構成文字全体をもって、一種の造語を表したとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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