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結論

勝訴(請求認容)

商標「R―Style」のR-Styleの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2004−13477(T2004−13477/J1))

審判番号
不服2004−13477(T2004−13477/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「R―Style」
争点(論点)
R-Styleの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−13477(T2004−13477/J1)・不服)は、本件商標「R―Style」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「R-Styleの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「R―Style」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『R―Style』の欧文字を普通に用いられる方法で左横書きしてなるところ、本願商標の指定商品との関係において、構成文字はその『形式(スタイル)がリーバーシブル(R)[若しくはR番]の商品』等を意味する語として看取されるものであるから、それ自体特別顕著なものとすることができない。而して、本願商標は、単に、本願指定商品が、リーバーシブル・若しくは、R番のスタイルである等級・品質表示・構造を書してなるものと看取されるもので、このような商品の等級、品質の記述・リーバーシブルであることを表す品質・物性表示・品質等級表示のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(「形式(スタイル)がリーバーシブル(R)[若しくはR番]の商品」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「R」と「Style」の文字をハイフンを介して「R―Style」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ構成中の「R」の文字が、商品の品番等を表す記号、符号の一類型と看取され、また、「Style」の文字が「型、形式」等の意味を有するものであっても、かかる構成からなる本願商標にあっては、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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