結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13477(T2004−13477/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「R―Style」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『R―Style』の欧文字を普通に用いられる方法で左横書きしてなるところ、本願商標の指定商品との関係において、構成文字はその『形式(スタイル)がリーバーシブル(R)[若しくはR番]の商品』等を意味する語として看取されるものであるから、それ自体特別顕著なものとすることができない。而して、本願商標は、単に、本願指定商品が、リーバーシブル・若しくは、R番のスタイルである等級・品質表示・構造を書してなるものと看取されるもので、このような商品の等級、品質の記述・リーバーシブルであることを表す品質・物性表示・品質等級表示のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品(「形式(スタイル)がリーバーシブル(R)[若しくはR番]の商品」等)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「R」と「Style」の文字をハイフンを介して「R―Style」と書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書され、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「R」の文字が、商品の品番等を表す記号、符号の一類型と看取され、また、「Style」の文字が「型、形式」等の意味を有するものであっても、かかる構成からなる本願商標にあっては、原審説示のような意味合いを表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字がそうした意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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