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Trademark Appeal Case

引用商標取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13621号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成7年6月13日に登録出願、願書記載の指定商品については、同9年6月11日付手続補正書により補正されているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2699498号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成12年2月9日にその登録がなされているものである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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