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Trademark Appeal Case

「夢実現住宅」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11226(T2004−11226/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「夢実現住宅」の漢字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年8月7日に登録出願、その後、指定役務については、同16年3月19日付けの手続補正書により、第37類「住宅の建築工事,住宅の建築工事に関する助言」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、注文住宅等に関する広告や説明の文章中に普通に使用されている『夢実現』の文字と、『住宅』の文字とを一連に『夢実現住宅』と書してなるものであり、その指定役務との関係では、『需要者の夢を実現させる住宅』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定役務中、例えば『住宅の建築工事』等、住宅に係る役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「夢実現住宅」の漢字を書してなるところ、該文字よりは、たとえ、原審説示の「需要者の夢を実現させる住宅」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それゆえをもって、これが本願指定役務との関係において、その役務の質等を具体的、かつ、直接的に表わしているものとまではいい得ないものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、補正後の指定役務を取扱う業界において、該文字自体が役務の質を具体的に表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定役務のいずれの役務についても、役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たす得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。

また、いずれの役務について使用しても、その役務の質について誤認を生ずるおそれがないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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