結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15109(T2004−15109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GO!GO!郷」の文字を書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364255号商標は「ゴーゴー」と「GO GO」の文字を二段に書してなり、平成6年6月29日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第4421472号商標は「ゴー」と「GO」の文字を二段に書してなり、平成11年4月21日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、「GO!GO!郷」の文字を書してなるところ、これは外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ゴーゴーゴー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、これを「GO!GO!」と「郷」とに分離して観察し、いずれか一方の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当である。
そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「ゴーゴーゴー」の一連の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ゴーゴー」及び「ゴー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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