結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−8861(T2004−8861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RADISHIELD」の文字を標準文字で書してなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年4月28日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、標準文字で『RADISHIELD』と表してなるが、『放射線(を用いる)』の意を有する『radio』の異形『radi』の文字と、『外部に漏出する放射線や粒子を許容レベルまで減少させたり、外部からの静電気および磁気的な誘導、熱源からの熱放射などの影響から遮断したりするために設けられたものをいう。それぞれの役目に応じて適当な構造や材料を使用している。』意を有する『shield』の文字とを続けてなると容易に理解されるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者は『放射線を減少・遮断する商品』との意を認識するにすぎず、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「RADISHIELD」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字全体からは特定の商品の品質、用途に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできない。
さらに、職権をもって調査するも、「RADISHIELD」の文字が本願商標の指定商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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