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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15136(T2004−15136/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月17日に登録出願されたものである。

そして、その指定役務については、当審における平成16年7月21日付けの手続補正書により、第43類「うどん又はそばの提供,うなぎ料理の提供,すしの提供,てんぷら料理の提供,とんかつ料理の提供,イタリア料理の提供,スペイン料理の提供,フランス料理の提供,ロシア料理の提供,インド料理の提供,広東料理の提供,四川料理の提供,上海料理の提供,北京料理の提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4397349号商標(平成10年6月12日出願、同12年7月7日設定登録、以下これを「引用商標1」という。)は、「e.Office」の文字を標準文字で書してなり、その指定役務は第37類及び第42類類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4729444号商標(平成13年9月10日に登録出願、同15年11月28日設定登録、以下これを「引用商標2」という。)は、「eG−Office」の文字を標準文字で書してなり、その指定役務は第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

同じく、登録第4895794号商標(平成13年8月6日に登録出願、同17年9月22日設定登録、以下これを「引用商標3」という。)は、「C−Office」の文字を標準文字で書してなり、その指定商品及び指定役務は、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。

以下、これらを総称するときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり「OFFICE」の文字を、垂直方向を太い実線で、水平方向をやや細い実線で書してなるものであるところ、「OFFICE」の文字は、さほど難解な語とはいい難く、「事務所、会社」等の意味を有する英語として知られており、該語の表音「オフィス」は、我が国においては、上記意味を有する外来語しても親しまれているところである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、さほどの困難を伴わずに、「オフィス」の称呼をもって取引に資するとするのが相当である。

これに対して、引用商標1は、上記したとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、ドット「.」を介して外観上まとまりよく一体に表現されており、引用商標1から生ずる「イーオフィス」の称呼及は、よどみなく、一気、一連に称呼し得るものである。

また、引用商標2及び引用商標3は、上記したとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、ハイフン「−」を介して外観上まとまりよく一体に表現されており、引用商標2から生ずる「イージーオフィス」及び引用商標3から生ずる「シーオフィス」の各称呼は、よどみなく、一気、一連に称呼し得るものである。

ところで、原査定において引用されている「Office」の文字を含む引用商標は、その多くが権利者を異にするものである。このことは、引用商標の指定商品及び指定役務に係る取引の分野においては、「Office」の語からは、オフィス用(事務所用)の意味合いを想起させる場合も否定し難いことから、「Office」あるいは「オフィス」の文字部分のみを抽出したのでは、自他の商品あるいは役務の出所を識別するための標識として機能し得ないことを表しているものということができる。

そうとすれば、ドット、あるいは、ハイフンの前後の語の組合わせ、商品や役務等との関係などによっては、ドット、あるいは、ハイフンの前後の語を分離して認識・把握した方が適切な場合があるとしても、本件のような商標の構成、事情のもとにおいては、その構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し、把握されると見るのが自然であり、構成中の「Office」の文字部分のみが独立して認識されることはないものと見るのが相当である。

してみれば、本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字全体に相応して、本願商標からは「オフィス」の称呼を、引用商標1からは「イーオフィス」、引用商標2からは「イージーオフィス」及び引用商標3からは「シーオフィス」のそれぞれの称呼のみを生ずるものというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「オフィス」の称呼と、引用商標より生ずる「イーオフィス」、「イージーオフィス」及び「シーオフィス」の各称呼とを比較すると、それらの称呼は、その構成音、音数において明らかな差異が認められるから、本願及び引用両商標は、称呼上相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。

したがって、引用商標より「オフィス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法4条1項11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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