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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16055(T2004−16055/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モバイルベビーステーション」の片仮名文字と「MobileBabyStation」の欧文字とを上下二段に書してなり、第12類「自動車の子供用保護座席,自動車の乳幼児用保護座席,脱着可能な自転車の乳幼児用・子供用補助座席,乳母車」及び第20類「高さ調節機能を有しベッドとしても使用可能な乳幼児用いす,乳幼児用ハイチェアー,乳幼児用寝台」を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4004980号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOBILE STATION」の欧文字と「モバイルステーション」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成7年4月21日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1したとおり、「モバイルベビーステーション」の片仮名文字と「MobileBabyStation」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、しかも、全体をもって称呼しても、これより生ずると認められる「モバイルベビーステーション」の称呼は、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の「ベビー」及び「Baby」の文字が「赤ちゃん、乳児」等を意味する外来語又は英語として広く慣れ親しまれているものであるとしても、これが直ちに商品の品質、用途等を表示したものとして看取、認識され、その結果、該文字部分が捨象されるとはいい難く、むしろ、全体をもって一連の造語を表したものと理解、認識されるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応する「モバイルベビーステーション」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標から「モバイルステーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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