結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−7338(T2004−7338/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月21日付け手続補正書により、第25類「婦人用洋服(革製及び擬革製のものを除く。),婦人用コート(革製及び擬革製のものを除く。),婦人用セーター類,婦人用ワイシャツ類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『セーム革』の意を有する『Chamois』の欧文字を有しているから、これを指定商品中、上記に照応する商品、例えば『セーム革製のコート・手袋・靴』等のセーム革製の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質についての誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「Chamois」の文字が「シャモア(スイスカモシカ)、シャモア及び山羊・羊の柔らかいなめし革」等の意を有するとしても、補正後の指定商品との関係では、該文字が原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものとするのが相当であるから、該文字からは直ちに、特定の商品を認識できないものとするのが相当である。
してみると、本願商標をその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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