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Trademark Appeal Case

CHAMOISの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1606(T2003−1606/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHAMOIS」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年1月28日付け手続補正書により、第25類「婦人用洋服(革製及び擬革製のものを除く。),婦人用コート(革製及び擬革製のものを除く。),婦人用セーター類,婦人用ワイシャツ類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『CHAMOIS』の文字を普通の態様で書かれたものであるが、『CHAMOIS』は、『シャモア』『シャミ』あるいは『セーム革』と称されている『カモシカ,シカ,ヤギなどのもみ革』または『カモシカの毛皮に似せた風合いに起毛整理して仕上げた織物かニット地』等の意味合いにおいて、わが国においても日常一般に知られ、用いられている語であることから、このような文字のみからなる本願商標を、その指定商品中、例えば、『レザーコート』『ジャケット』『手袋』『革靴』等に使用しても、その商品の品質(材質)を端的に表わしたものとして認識させるにとどまり、自他商品を区別する標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CHAMOIS」の文字を書してなるところ、たとえ、「CHAMOIS」の文字が「シャモア(スイスカモシカ)、シャモア及び山羊・羊の柔らかいなめし革」等の意を有するとしても、補正後の指定商品との関係では、該文字が原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとはいえず、商品の品質を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「CHAMOIS」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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