sokuhyo

Trademark Appeal Case

普通名称の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3679(T2003−3679/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「医学に関する印刷物」を指定商品として、平成13年10月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(a)ないし(c)に示したものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(a)登録第1356872号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和44年11月18日登録出願、第26類「家庭医学に関する事項を掲載せる事典」を指定商品とし、同53年11月28日に設定登録されたものである。

(b)登録第1894716号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和59年1月13日登録出願、第26類「印刷物」を指定商品とし、同61年9月29日に設定登録されたものである。

(c)登録第2330063号商標(以下「引用商標(3)」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年10月31日登録出願、第26類「印刷物」を指定商品とし、平成3年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左に蛇杖をモチーフにした図形を配し、その右側上段にやや大きな文字で「すぐわかる」の文字を横書きし、下段に大きな文字で「家庭の医学」を横書きし、中断に小さな文字で「HOME HEALTH HANDBOOK」の文字を横書きしてなるものである。

また、各引用商標は、それぞれ別掲のとおり、引用商標(1)は、「保健同人」の文字と「家庭の医学」の文字及び「新赤本」の文字を書してなり、引用商標(2)は、「保健同人」の文字と「ハンディ」の文字及び「家庭の医学」の文字を書してなり、引用商標(3)は、「保健同人・ポケット」の文字と「家庭の医学」の文字及び「保健同人社」の文字を書してなるものである。

そして、これらの構成中、「家庭の医学」の文字部分は、医学に関する業界及び本願指定商品を取り扱う業界において「家庭で(役立つ)医学」という程度の意味合いを表すものとして、普通に使用されているものであるから、本願商標及び各引用商標の指定商品との関係においては、商品の内容すなわち、品質を表示するにとどまり、自他商品の識別標識としては、機能し得ないものといわなければならない。

そうとすると、本願商標及び各引用商標は、構成中の「家庭の医学」の文字部分のみが着目され、「カテイノイガク」の称呼をもって、取引に資されることはないというのが相当である。

したがって、本願商標及び各引用商標より、「カテイノイガク」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。