sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−17130(T2005−17130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−CIRCUS」の欧文字と「イーサーカス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成16年9月10日に登録出願された商願2004−83722に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「サーカス」の片仮名文字と「CIRCUS」の欧文字とを二段に併記してなる登録第4796771号商標(以下『引用商標1』という。)及び同じく「サーカス」の片仮名文字と「CIRCUS」の欧文字とを二段に併記してなる登録第4195020号商標(以下『引用商標2』という。)と「サーカス」の称呼及び「曲芸団」の観念を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

まず、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標2については、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成17年10月28日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標は上記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、片仮名の「イーサーカス」が欧文字の「E−CIRCUS」の読みを特定したものと無理なく理解され、全体の構成文字より生じると認められる「イーサーカス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。

また、例え欧文字一字が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があることは否定し得ないとしても、本願商標のように「E」の文字が「−」(ハイフン)によって結合された場合には、「electronic(電子の)」の頭文字として、指定商品に関連する分野においてハイフン(−)とともに他の語と結合させることで、電子に関連のある語であることを印象付ける意味合いで使用されている実情を考慮すれば、当該文字は、商品の規格・品番としてではなく前記の意味合いをもって、他の語に結合することで一体のものとして使用され、認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「E」の文字部分を省略して、「CIRCUS」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「サーカス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。