結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17361(T2004−17361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「上」の文字の右側に小さく「あが」の振り仮名を付した「上る」の文字を縦書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成15年6月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『あが』の振り仮名(ルビ)を付した『上る』の文字を縦書きに普通に用いられる方法で書してなるところ、『上る』の文字は、指定商品との関係において、『食べる』『飲む』の尊敬語であることから、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『食べたり、飲んだりするものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の使用の方法、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これをその指定商品に使用した場合、原審説示の如く、直ちに「食べたり、飲んだりするものであること」の意を表示したものと理解されるとは言い難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない一種の造語として、認識し、把握されるとみるのが自然である。
そして、本願商標が、その指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の使用の方法、用途を表示するものということはできないものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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