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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9042(T2003−9042/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−system」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月23日に登録出願されたものである。

指定商品については、その後、原審における同15年4月22日付け手続補正書をもって、第2類「染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」及び第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、

「1.本願商標は、ローマ文字1字「e」と「方法、方式 、装置」等を意味する英語「system」とをハイフンで結合した「e−system」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。しかして、当該文字構成中の「e」の文字部分は、コンピュータを取り扱う業種において、「電子の、インターネットの」ほどの意味を有する英 語「electronic」を指称するものとして、例えば、「e−mail(電子メール)」、「e−business(eビジネス)」、「e −book(ネット出版物)」、「e−money(電子マネー)」等の表記で一般に広く理解・使用されている。また、「system 」の文字部分も、「コンピュータのハードウェア・ソフトウェアを含めた全体の構成など、特にコンピュータプログラム」の意味を認識させるものとして普通に用いられているから、全体としても「インターネットで提供されるコンピュータプログラム」ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば前記意味合いに照応するコンピュータプログラム、前記意味合いに照応するプログラムが組み込まれたコンピュータ・周辺機器等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品がインターネットにより提供されるプログラムに関するものであることを認識するに止まり、単に商品の品質を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

2.本願商標は、ローマ文字1字「e」と「方法、方式 、装置」等を意味する英語「system」とをハイフンで結合して「e−system」と書してなるものである。しかして、ローマ文字1字又は2字は、商品の多様化に伴い、その規格、型式又は品番を表示するための記号・符号として取引上普通に使用されているものであり、また、「system」の文字部分も、機械器具を取り扱う業種との関係においては、各種商品の品質・用途に関する体系的な方式、組織的な機械装置を表す語として一般的に使用されている実情にある。そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その指定商品中の機械器具との関係において、これを機械器具の体系的な方式、組織的な機械装置を表すための類型の1つを表示したものと理解し、単に前記商品の品質に用いられる表示としてのみ認識するにすぎない。してみれば、本願商標を前記商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならず、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりであるところ、「e」の文字と「system」の文字が箇々に、原審説示のようにコンピュータを取り扱う業種及び機械器具を取り扱う業種において使用されることがあるとしても、両文字がハイフンでまとまりよく一体に結合してなる本願商標においては、直ちに原審説示の如き意味合い(「インターネットにより提供されるプログラムに関するもの」及び「機械器具の体系的な方式、組織的な機械装置を表すための類型の1つを表示したもの」)を看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品(コンピュータプログラム、その他の機械器具等)の品質等を直接的、具体的に表示するものとはいえない。

また、当審において調査するも、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものというのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであるから、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできず、また、その指定商品中、いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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