結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20379(T2004−20379/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V−STEEL」の文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願、その後、原審において同16年8月13日付け手続補正書により、第12類「自動車用スチールコードを使用したタイヤ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番・等級等を表すために類型的に使用される記号・符号の一と認められるローマ文字の1文字「V」と、その指定商品との関係では、スチール(鋼鉄)製の物であることを認識させる英文字の「STEEL」とを、ハイフンを介して「V−STEEL」と普通に用いられる方法で書してなるものであり、全体として「商品の規格・品番・等級等が『V』のスチール(鋼鉄)製の商品」の意味合いを認識させるにすぎないから、これを本願の指定商品中、例えば「商品の規格・品番・等級等が『V』のスチール(鋼鉄)製の自動車用タイヤホイール」等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、補正後の指定商品について、その品質等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、ハイフンで結合されたまとまりのよい一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出せない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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