結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25562(T2004−25562/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大豆芳醇」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第2679392号商標(以下、「引用A商標」という。)、同第2710651号商標(以下、「引用B商標」という。)、同第2714127号商標(以下、「引用C商標」という。)及び同第3217011号商標(以下、「引用D商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「大豆芳醇」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体の漢字で等間隔に書されており、外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、これより生ずると認められる「ダイズホウジュン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中の「大豆」の文字が、指定商品及びその原材料を表示するものであるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものとして認識し、把握されるというのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイズホウジュン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ホウジュン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
なお、「引用B商標」及び「引用C商標」は、その指定商品について書換登録がなされた結果、本願商標とは類似しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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