結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15954(T2005−15954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、パリ条約に基づきオーストラリアへの出願を最初の出願(2001年3月20日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成13年9月20日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同17年8月19日付け手続補正書をもって、第36類「投資,投資情報の提供,投資に関するコンサルティング,投資信託財産の運用,投資信託財産の管理,年金基金の運用,年金基金の運用に関する情報提供,資産の運用に関する情報の提供,投資ファンド及び投資管理に関する助言・その他の投資に関する助言,金融・財務に関する指導・助言・情報提供,財務管理,金融・財務に関する評価,金融資産の管理,金融投資に関する管理,財政の評価,債務の保証,商品市場における先物オプション取引の受託,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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