結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14984(T2004−14984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N−LifeStylePortal」の欧文字と「ライフスタイルポータル」の片仮名文字を二段に書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年9月12日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年5月26日付けの手続補正書により、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れに関する情報の提供,資金の貸付け及び手形の割引,資金の貸付け及び手形の割引に関する情報の提供,内国為替取引,内国為替取引に関する情報の提供,債務の保証及び手形の引受け,債務の保証及び手形の引受けに関する情報の提供,有価証券の貸付け,有価証券の貸付けに関する情報の提供,金銭債権の取得及び譲渡,金銭債権の取得及び譲渡に関する情報の提供,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かりに関する情報の提供,両替,両替に関する情報の提供,金融先物取引の受託,金融先物取引の受託に関する情報の提供,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受けに関する情報の提供,債券の募集の受託,債券の募集の受託に関する情報の提供,外国為替取引,外国為替取引に関する情報の提供,信用状に関する業務,信用状に関する業務に関する情報の提供,割賦購入のあっせん,割賦購入のあっせんに関する情報の提供,前払式証票の発行,前払式証票の発行に関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引に関する情報の提供,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券の引受け,有価証券の引受けに関する情報の提供,有価証券の売出し,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱い,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,商品市場における先物取引の受託に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,生命保険の引受け,生命保険の引受けに関する情報の提供,損害保険契約の締結の代理,損害保険契約の締結の代理に関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定,損害保険に係る損害の査定に関する情報の提供,損害保険の引受け,損害保険の引受けに関する情報の提供,保険料率の算出,保険料率の算出に関する情報の提供,建物の管理,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買,建物の売買に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介,建物の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の鑑定評価に関する情報の提供,土地の管理,土地の管理に関する情報の提供,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,土地の貸与,土地の貸与に関する情報の提供,土地の売買,土地の売買に関する情報の提供,土地の売買の代理又は媒介,土地の売買の代理又は媒介に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,骨董品の評価に関する情報の提供,美術品の評価,美術品の評価に関する情報の提供,宝玉の評価,宝玉の評価に関する情報の提供,中古自動車の評価,中古自動車の評価に関する情報の提供,企業の信用に関する調査,企業の信用に関する調査に関する情報の提供,慈善のための募金,慈善のための募金に関する情報の提供,紙幣・硬貨計算機の貸与,紙幣・硬貨計算機の貸与に関する情報の提供,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生活様式』等を意味する『LifeStyle』『ライフスタイル』の文字と『ユーザーがインターネットを利用する際、入り口として利用する可能性の高いサイト』を意味する『Portal』『ポータル』の文字を結合してなるものであって、全体として『生活関連情報を検索、閲覧できるポータル』の意味合いを認識させる『LifeStylePortal』『ライフスタイルポータル』の文字を上下二段に表し、上段の『LifeStylePortal』の文字に役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ文字1字の一つである『N』をハイフンを介して付加してなるにすぎないものであるから、種々の情報を得るための手段としてインターネットが一般に用いられている今日、このような商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字よりなるところ、その構成中のハイフン(−)を介してなる「N」の文字が、本願の指定役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ字の1字であるとは認められず、同じく「LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字が、本願指定役務との関係において、原審説示の「生活関連情報を検索、閲覧できるポータル」のごとき意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、本願の指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものであると認識させるものとは判断し得ないものである。
また、この種業界において、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字自体が、役務の質等を表示するものとして、不特定多数の者により普通に使用されているとする事実も見いだし得ないことから、本願商標は、構成文字全体をもって、一種の造語を表したとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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