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結論

勝訴(請求認容)

商標「もっと快適」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2004−7755(T2004−7755/J1))

審判番号
不服2004−7755(T2004−7755/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「もっと快適」
争点(論点)
「もっと快適」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−7755(T2004−7755/J1)・不服)は、本件商標「もっと快適」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「もっと快適」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「もっと快適」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成14年7月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その上に、さらに等の意味を有する『もっと』の文字(語)と、ぐあいがよくて気持のよいことの意味を有する語『快適』の文字(語)とを、一連に『もっと快適』と書してなるにすぎないから、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の『快適』の語が、快適な生活等の使われ方がなされていることからすると、さらに使用感が良いもの等を想起し、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「もっと快適」の文字よりなるところ、構成中の「もっと」の文字が、「その上に、さらに」の意味を有し、また、「快適」の漢字が、「ぐあいがよくて気持のよいこと。」の意味を有することは、各種辞典(例えば、広辞苑・1998年11月11日・第5版第1刷・株式会社岩波書店発行)の記載に徴し明らかであるとしても、これら両文字を結合してなる本願商標「もっと快適」の構成文字全体からは、その指定商品との関係においても、原審説示のような、特定の商品の品質、内容等を、直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難いばかりでなく、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取扱う分野において、「もっと快適」の文字自体が、「さらに使用感が良いもの」等の意味合いをもって、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと見るのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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