結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12191(T2003−12191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「家事ナビ」の文字を標準文字で書してなり、第45類「家庭生活における掃除・炊事・洗濯等の家事労働に関する情報の提供」を指定役務として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務『家庭生活における掃除・炊事・洗濯等の家事労働に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録出願に当っての指定商品又は指定役務は、商標の構成と共に、権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は、客観的に明確でなければならず、そして、商標法の保護の対象となる役務は、それ自体「独立して商取引の対象となる労務又は便益」であって、業務として行われるような反復、継続性のあるものと解すべきである。
これを本願についてみるに,本願指定役務「家庭生活における掃除・炊事・洗濯等の家事労働に関する情報の提供」は、請求人(出願人)が原審において提出したインターネットのサイト記事等(甲第1号証及び同第2号証)及び同人が当審において提出したインターネットのサイト情報の出力等(甲第1号証及び同第2号証)の記載を徴するに、上記役務は、業務として確立し、反復継続性のある役務であって「独立して商取引の対象となる労務又は便益」と認め得るものである。
また、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定第1条に規定する国際分類に基づく「商品・サービス国際分類表[第8版]特許庁商標課編」によれば、第45類の類見出しにおいて「個々の需要に応じて、他人が提供する人的社会的サービス。」の記載があり、かつ、一般的注釈の「サービス」の項において、「助言・情報又は指導の提供のサービスは、原則として助言・情報又は指導の内容に対応するサービスの区分と同じ区分に分類するものとする。」の記載が認められる。
そうとすれば、「家庭生活における掃除・炊事・洗濯等の家事労働に関する情報の提供」は、その表現方法からは、上記国際分類表に照らして、第45類の役務の範ちゅうに属するものいうべきである。
以上のことから総合的に判断すると、本願指定役務「家庭生活における掃除・炊事・洗濯等の家事労働に関する情報の提供」は、その内容及び範囲が不明確で、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定していないとまで断じることはできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しているものというべきである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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