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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−4635(T2004−4635/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月22日に登録出願、その後、指定役務については、同15年6月2日付けの手続補正書により、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4041387号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年12月28日に登録出願、同9年8月8日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4071644号商標(以下「引用商標2」という。)は、「たんと」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年4月3日に登録出願、同9年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「TANTO」、「TANTO」及び「ELEGANTE」の各欧文字を三段に横書きしてなるところ、該構成は、すべての語が四角の枠内に収まるように、各語の長さを統一しているばかりでなく、各段の間隔を均等にして、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。

また、該構成中の「TANTO」の各文字は、親しまれた特定の観念を有しない造語と認められ、「ELEGANTE」の文字は、「上品なさま。優雅なさま。」を意味し親しまれている「エレガント」(ELEGANTE)の語を想起するものである。

そうすると、本願商標は、構成全体から、「タントタントエレガンテ」の一連の称呼を生ずるほか、該称呼が11音と冗長であること、文字の大きさの相違、また、「ELEGANTE」の文字が、上記「エレガント」(ELEGANTE)の語の意味合いを想起させる識別力の弱い部分であることとも相まって、上二段の「TANTO」、「TANTO」の文字部分に着目し、これより、「タントタント」の称呼をも生ずるとしても、単に、「タント」の称呼のみは生じ得ないというのが相当である。

したがって、本願商標より、「タント」の称呼をも生ずるものとして、そのうえで、本願商標と引用商標1及び2とが、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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