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Trademark Appeal Case

商標使用事実の証明

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−31190(T2004−31190/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3275930号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月17日に登録出願、第11類「硬水軟化装置」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

本件商標の商標登録は取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。

(2)請求の理由

本件商標は、その指定商品「硬水軟化装置」について、継続して3年以上、日本国内において、使用されていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

(1)被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証を提出した。

被請求人は、ボイラへの給水を軟水化する硬水軟水化装置の製造、販売を、約35年にわたり継続しており、「システム軟水装置」の製造,販売を平成4年から現在まで継続している。そして、この「システム軟水装置」の商標を「MSR」としている。すなわち、本件商標「MSR」は、平成4年からずっと継続使用している。

(2)使用事実の証明

乙第1号証は、「システム軟水装置」のカタログであり、このカタログにより営業、販売活動をしている。

乙第2号証は、「システム軟水化装置」の取扱説明書であり、これは購入者へ製品の納入と同時に渡すものである。

乙第3号証は、2003年11月10日付け注文書であり、実際に注文があった事実を立証するもので、「5.管理型軟水装置(2筒式)『MSRー200W』1式」なる記載がある。

乙第4号証は、仕入伝票(注文No.16304107/受注日:2003年11月26日)であり、乙第3号証の注文書に基づき、被請求人会社三河営業所から、被請求人の会社の製品担当部署への注文のための書類で、「MSR 0200W 60HZ」なる記載があり、購入者が「三和油化工業株式会社」で、乙第3号証の納品先と一致している。

乙第5号証は、受注伝票(注文No.16304107/受注日(配信日)2003年11月26日)であり、乙第4号証に基づき、被請求人会社の製品担当部署が、製品出荷の手配を行う書類で、「MSR0200W」なる記載があり、送り先が乙第3号証および乙第4号証に記載と同様の「三和油化工業株式会社」となっている。なお、この乙第5号証の「引当機番」として「83952110」が記載されている。

乙第6号証は、システム軟水装置(MSRシリーズ)試運転結果報告書(No.:001796)であり、乙第5号証による納品に基づき、納入先(購入者)における設置後の試運転の結果を報告するための書類で、試運転場所が乙第3号証〜同第5号証に記載と同様の「三和油化工業株式会社」であり、「機種:MSR200W」および「機番83952110号」なる記載がある。「機種」については、乙第3号証〜同第5号証と同様であり、「機番」については、乙第5号証と同様である。

(3)本件登録商標「MSR」を使用したシステム軟水装置の販売実績

被請求人の会社のデータによれば、1999年(平成11年)〜2004年(平成16年10月末)の「MSR出荷台数」は、合計1036台である。

(4)以上のように、本件商標は、「システム軟水化装置」について、平成4年(1992年)以降、現在まで継続して使用していることは、明白である。

4 当審の判断

本件商標は、後掲のとおりの構成よりなり、本件取消に係る指定商品は、「硬水軟化装置」である。

そこで、被請求人が本件商標の使用を立証するものとして提出した乙各号証を徴するに、乙第1号証は、被請求人の商品カタログと見られるところ、その表紙には「システム軟水装置 Zソフナー MSR−S・W」の表題が付けられており、そのカタログの内容は、本件指定商品についてのものであることが認められる。

また、乙第2号証は、被請求人の商品「システム軟水装置」の取扱い説明書と見られるところ、その表紙の左上方には「取扱説明書 Zソフナー システム軟水装置」と表され、その下に「MSR」の表示を伴う各商品が記載されており、その取扱説明書の内容は、本件指定商品についてのものであることが認められる。

次に、乙第3号証は、2003年11月10日付け「注文書」の写しであり、品名5.管理型軟水装置(2筒式)の規格欄に、「MSRー200W」の記載がある。

また、乙第4号証は、仕入伝票の写しであり、受注日2003年11月26日、品名・仕様の欄に「MSR0200W 60HZ」の記載、受注番号16304107の記載がある。

さらに、乙第5号証は、受注伝票の写しであり、受注日(配信日)2003年11月26日、品名・仕様の欄に「MSR0200W」の記載、注文No.16304107の記載がある。

そして、乙第3号証に記載の納品先、乙第4号証に記載の購入者、乙第5号証に記載の送り先は、いずれも請求外「三和油化工業株式会社」となっており、また、注文を受け、被請求人が製品担当部署へ商品を発注し、出荷された商品の品名には、「MSR0200W」の文字が表示されていること及び上記仕入伝票と受注伝票の受注番号と注文番号が同一であることにかんがみれば、乙第3号証ないし同第5号証は、符合していることが認められる。

次に、乙第6号証は、システム軟水装置(MSRシリーズ)試運転結果報告書の写しと見られるところ、その書類No1中の「御得意様名」、「機種」、「試運転日」の各欄には、それぞれ「三和油化興業(株)殿」、「MSR・200W」、「西暦2003年12月22日」と記載があり、末尾には「以上をもちまして、試運転を完了致しました。ご承認日03年12月24日」と記載されている。

以上の事実を総合すれば、被請求人が受注した上記「システム軟水装置」が、請求外「三和油化工業株式会社」に納品され、その後、納入先において試運転まで行われたことが認め得るものである。

してみれば、本件商標は、これと社会通念上同一と認められる態様で、本件審判の請求の登録(平成16年10月4日)前3年以内に、日本国内において、本件審判の請求に係る商品「硬水軟化装置」に含まれる「システム軟水装置」について、商標権者によって使用されたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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