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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6483(T2003−6483/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、 第3類、第6類、第8類、第12類、第14類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第27類、第30類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月9日登録出願された商願2001−100607号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割)として、同14年10月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同15年4月17日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリ−ム,靴墨,塗料用剥離剤」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」、第14類「貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製のがま口及び財布」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の9件である。

(1)登録第4108951号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、平成8年9月12日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録されたものである。

(2)登録第4108952号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、平成8年9月12日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録されたものである。

(3)登録第4123827号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成8年10月7日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。

(4)登録第4123828号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成8年10月7日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。

(5)登録第4141303号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成8年10月7日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。

(6)登録第4143480号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成8年10月7日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月8日に設定登録されたものである。

(7)登録第4145653号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成8年10月7日登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月15日に設定登録されたものである。

(8)登録第4148419号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成8年10月7日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年5月22日に設定登録されたものである。

(9)登録第4295970号商標(以下「引用商標9」という。)は、「C&D TECHNOLOGIES, INC.」の欧文字を書してなり、平成9年7月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標8の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標8の指定役務と類似しないものとなった。したがって、引用商標8に係る原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)つぎに、本願商標と引用商標1ないし7及び9(以下、これをまとめて「各引用商標」という。)との類否について判断するに、本願商標は、前記1のとおり、濃紺色で縁取りした図形内に濃淡の水色を配し、その図形内部に多少図案化してなるものの、その構成態様から全体として「C&D」を表したものと認められる文字(濃い水色で縁取りし、その内部に濃淡の水色を配している)を大きめに書し、その下部に鮮やかな黄色で縁取りし、その内部に薄黄色を配した帯状図形内に濃紺色で「COMME CA DOLL」の欧文字を表した構成よりなるものであり、図形部分と文字部分とがまとまりよく一体的に構成されているものである。

しかして、本願商標の構成中にあって「COMME CA DOLL」の文字部分は、強い識別力を有するとともに、帯状図形内に表されたその表示方法及び配色からこれに接する者の印象に強いものといい得る一方、「C&D」の文字部分は、大きく書してなるとはいえ、アルファベットの「C」と「D」を「&」で結んだ必ずしも独創性の強い文字列ではなく、しかも細い輪郭線をもって表され、その色合いも図形部分と同様の彩色よりなるから図形部分に埋没し看る者の印象は極めて弱いものということができる。

そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する者は、まず「COMME CA DOLL」の文字部分に着目し、これより生ずる「コムサドール」の称呼をもって取引に資するか、若しくは「COMME CA DOLL」と「C&D」の文字を一体のものとして看取し、これより生ずる「コムサドールシーアンドディー」の称呼をもって取引に資するとしても、あえて「C&D」の文字部分にのみ着目しそれより生ずる「シーアンドディー」の称呼のみをもって取引に資することはないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、その構成文字に相応し、「コムサドール」及び「コムサドールシーアンドディー」の称呼を生ずるものと認められる。 他方、各引用商標は、前記2又は別掲(B)及び(C)のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字より、「シーアンドディー」、「シーアンドディーキッズ」及び「シーアンドディーテクノロジーズインク」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「コムサドール」及び「コムサドールシーアンドディー」の称呼と各引用商標より生ずる「シーアンドディー」、「シーアンドディーキッズ」及び「シーアンドディーテクノロジーズインク」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。

また、本願商標と各引用商標の構成は、前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標からは、全体として特定の観念が生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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