結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9147(T2002−9147/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SubChannel」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年8月4日付け手続補正書により、第9類「光波長多重器」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SubChannel』の文字を書してなるところ、その構成中『Sub』の文字は『下位の、従属の、副』等の意味を有する接頭語であり、『SubChannel』の文字よりは『副チャンネル』を意味するものと理解させ、また、日外アソシエーツ株式会社発行の英和コンピュータ用語大辞典第3版1205頁に『subchannel』の語は、『multiplexer subchannel(入出力多重サブチャネル)』や『selector subchannel(入出力選択サブチャネル)』等の用法があることを掲載していることよりすれば、これを本願指定商品中、上記意味合いの機能を有する商品に使用するときは、単に、商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、職権により証拠調べを行った結果、本願商標を構成する用語の意味と使用事例を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
請求人は、当審における証拠調べ通知に対して、「本件についてはこの意見書と同時に手続補正書を提出して指定商品を『通信機械器具』の一部である『光波長多重器』に限定した。本願商標の『SubChannel』は、今般の補正により明らかなように、『光波長多重器』を指定商品とするものであり、『サブチャネル』ないし『サブチャンネル』の称呼を生じ、この『光波長多重器』との関係では、特別な意味合いを有しない造語と考えるのが相当である。したがって、通知のあった証拠を前提としても、本願商標は、商標法第3条第1項第3号や同法第4条第1項第16号に該当するものではない。」旨主張した。
本願商標は、前記のとおり「SubChannel」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「Sub」及び「Channel」の各文字が、原審説示の意味合いを有するものであるとしても、その補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。
そうすると、本願商標を構成する文字全体からは、取引者、需要者をして、商品の品質を具体的に表示するものとして認識させるとまでは言い難いものである。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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