sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「e席リザーブ」のeと結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−6761(T2004−6761/J1))

審判番号
不服2004−6761(T2004−6761/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「e席リザーブ」
争点(論点)
eと結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−6761(T2004−6761/J1)・不服)は、本件商標「e席リザーブ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「eと結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「e席リザーブ」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年5月19日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同年12月19日付けの手続補正書により,第41類「興行場の座席の手配」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『e席リザーブ』の文字を書してなるものであり,本願商標を構成する『e』の文字は,『電子』の意味を表わす『electronic』の略語として,他の語と組み合わせて例えば,『eコマース,eビジネス,eメール』などのごとく使われ,特に,インターネットによって商品や役務の電子商取引が日常茶飯事となった取引社会において,取引上類型的に,『e』の文字を単に付加してなることがはやりとなり,普通に採択し使用しているのが実情である。また,『席リザーブ』の文字は,指定役務との関係から,映画,演劇などを鑑賞する際の座席の予約といった意味を表わしているものと,容易に把握させることから,『e席リザーブ』の文字をその指定役務中の『興行場の座席の手配』に使用した場合,それに接する取引者・需要者は,『インターネットによる座席の予約』といった程度に理解し認識するにとどまることから,単に役務の質(内容)を表示するにすぎず,自他役務の識別標識であるとまでは認識し得ないと見るのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「e席リザーブ」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字よりは,直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く,また,特定の役務の質等を具体的に表示したものともいえないから,特定の語義を有しない一種の造語として把握,認識されるというのが相当である。

さらに,当審において調査するも,該文字が本願の指定役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

そうとすれば,本願商標は,その指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るといえるものである。

また,本願商標は,特定の語義を有しない一種の造語よりなるものであるから,これをその指定役務中のいかなる役務に使用しても,何らその役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。