結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−6761(T2004−6761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「e席リザーブ」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成15年5月19日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同年12月19日付けの手続補正書により,第41類「興行場の座席の手配」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『e席リザーブ』の文字を書してなるものであり,本願商標を構成する『e』の文字は,『電子』の意味を表わす『electronic』の略語として,他の語と組み合わせて例えば,『eコマース,eビジネス,eメール』などのごとく使われ,特に,インターネットによって商品や役務の電子商取引が日常茶飯事となった取引社会において,取引上類型的に,『e』の文字を単に付加してなることがはやりとなり,普通に採択し使用しているのが実情である。また,『席リザーブ』の文字は,指定役務との関係から,映画,演劇などを鑑賞する際の座席の予約といった意味を表わしているものと,容易に把握させることから,『e席リザーブ』の文字をその指定役務中の『興行場の座席の手配』に使用した場合,それに接する取引者・需要者は,『インターネットによる座席の予約』といった程度に理解し認識するにとどまることから,単に役務の質(内容)を表示するにすぎず,自他役務の識別標識であるとまでは認識し得ないと見るのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記のとおり「e席リザーブ」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字よりは,直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く,また,特定の役務の質等を具体的に表示したものともいえないから,特定の語義を有しない一種の造語として把握,認識されるというのが相当である。
さらに,当審において調査するも,該文字が本願の指定役務の質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
そうとすれば,本願商標は,その指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るといえるものである。
また,本願商標は,特定の語義を有しない一種の造語よりなるものであるから,これをその指定役務中のいかなる役務に使用しても,何らその役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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