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Trademark Appeal Case

指定役務の類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14796(T2005−14796/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月21日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同17年11月17日付けの手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4131373号商標、登録第4271171号商標、登録第4281790号商標及び登録第4307505号商標と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用各商標の指定役務と非類似の役務と認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すでに解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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