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Trademark Appeal Case

造語性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−14986(T2004−14986/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「N−LifeStylePortal」の欧文字と「ライフスタイルポータル」の片仮名文字を二段に書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年9月12日に登録出願され、その後、指定役務については、同16年5月26日付けの手続補正書により、「美容,美容に関する情報の提供,理容,理容に関する情報の提供,入浴施設の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園又は花壇の手入れに関する情報の提供,庭園樹の植樹,庭園樹の植樹に関する情報の提供,肥料の散布,肥料の散布に関する情報の提供,雑草の防除,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,あん摩・マッサージ及び指圧に関する情報の提供,カイロプラクティック,カイロプラクティックに関する情報の提供,きゅう,きゅうに関する情報の提供,柔道整復,柔道整復に関する情報の提供,はり,はりに関する情報の提供,医業,医業に関する情報の提供,医療情報の提供,健康診断,健康診断に関する情報の提供,歯科医業,歯科医業に関する情報の提供,調剤,調剤に関する情報の提供,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,動物の飼育,動物の飼育に関する情報の提供,動物の治療,動物の治療に関する情報の提供,植木の貸与,植木の貸与に関する情報の提供,農業用機械器具の貸与,農業用機械器具の貸与に関する情報の提供,医療用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,芝刈機の貸与,芝刈機の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『生活様式』等を意味する『LifeStyle』『ライフスタイル』の文字と『ユーザーがインターネットを利用する際、入り口として利用する可能性の高いサイト』を意味する『Portal』『ポータル』の文字を結合してなるものであって、全体として『生活関連情報を検索、閲覧できるポータル』の意味合いを認識させる『LifeStylePortal』『ライフスタイルポータル』の文字を上下二段に表し、上段の『LifeStylePortal』の文字に役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ文字1字の一つである『N』をハイフンを介して付加してなるにすぎないものであるから、種々の情報を得るための手段としてインターネットが一般に用いられている今日、このような商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字よりなるところ、その構成中のハイフン(−)を介してなる「N」の文字が、本願の指定役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ字の1字であるとは認められず、同じく「LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字が、本願指定役務との関係において、原審説示の「生活関連情報を検索、閲覧できるポータル」のごとき意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、本願の指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものであると認識させるものとは判断し得ないものである。

また、この種業界において、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字自体が、役務の質等を表示するものとして、不特定多数の者により普通に使用されているとする事実も見いだし得ないことから、本願商標は、構成文字全体をもって、一種の造語を表したとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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