結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21518(T2002−21518/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ルック」の片仮名文字と「Look」の欧文字とを上下二段に書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月18日付け、同15年2月17日付け及び同17年12月27日付け手続補正書により、最終的に、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその模造品」、第18類「傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第759695号商標(以下「引用商標1」という。)は別掲1のとおりの構成よりなり、昭和40年11月17日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和42年10月20日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第2202665号商標(以下「引用商標2」という。)は別掲2のとおりの構成よりなり、昭和51年9月10日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第2202666号商標(以下「引用商標3」という。)は別掲3のとおりの構成よりなり、昭和51年9月10日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第2215117号商標(以下「引用商標4」という。)は別掲4のとおりの構成よりなり、昭和60年8月15日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく登録第4584545号商標(以下「引用商標5」という。)は「ルック」及び「LOOK」の文字を上下二段に書してなり、平成13年3月23日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月12日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
同じく商願2001−46273号商標(以下「引用商標6」という。)は「LOOK」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月23日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して「ルック」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり図案化された「A」の欧文字を大きく書し、その中に「Look」の欧文字を白抜きで配した構成よりなるところ、「A」の文字部分は、やや図案化されているとしても、アルファベットの「A」を書したものと容易に認識されるものであり、その構成全体としてもまとまりよく一体的に表わされた商標とみることができるものである。そして、構成中の「Look」の文字は、その指定商品との関係においては、必ずしも識別力の強いものとはいい難いものとするのが相当であり、該文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。
また、引用商標2及び引用商標3は、別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなるところ、上段と下段の文字部分が、外観上もまとまりよく一体に構成され、また、これらより生ずる「スーパールック」の称呼も、比較的容易に一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「LOOK」及び「ルック」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。
さらに、引用商標4は、別掲4のとおりの構成よりなるところ、カギ型の4色に配色された図形部分と文字部分が、外観上もまとまりよく一体に構成され、全体として横長の長方形を印象させ、また、左端の下部隅の部分は図形部分との構成から、直ちに「L」の文字を表したものと認識されるとはいい難いものである。そして、該部分が「L」と看取され、「LOOK」の文字を表したものと認識される場合があったとしても、該文字は、その指定商品との関係においては、必ずしも識別力の強いものとはいい難いものとするのが相当であり、該文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。
なお、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものであり、また、引用商標6については、当該出願についてされた拒絶の査定が確定しているものである。
そうすると、引用商標1ないし引用商標4に接する取引者、需要者が、その構成中の「Look」、「LOOK」及び「ルック」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「ルック」の称呼をもって取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、引用商標1ないし引用商標4より「ルック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし引用商標4が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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