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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−12050(T2004−12050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パイプロック」の文字(標準文字)を書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」を指定商品として、平成15年8月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『建築用又は構築用の金属製専用材料』との関係において、『パイプを固定する商品』及び『金属製金具』との関係において『パイプ状の錠前』の意味合いを認識・理解させる『パイプロック』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、例えば『上記に照応する建築用又は構築用の金属製専用材料・パイプ状の自転車用錠前』使用するときには、単に商品の品質・形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パイプロック」の文字よりなるところ、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品の品質、形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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