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第4条第1項第15号・第3条第1項第6号・第4条第1項第7号「NYLONの普通名称化と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18970(T2004−18970/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18970(T2004−18970/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
NYLONの普通名称化と識別力
適用条文
第4条第1項第15号・第3条第1項第6号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18970(T2004−18970/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号・第3条第1項第6号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「NYLONの普通名称化と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、デュポン社の商品の普通名称である「NYLON」の文字と、本願商標の指定商品の原産地・販売地・取引地を表す「JAPAN」の文字を併記してなるもので、単に本願指定商品の「ナイロンからなる日本国で編纂された雑誌」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。而して、本願商標は、品質表示と原産地・販売地・取引地とを連綴してなるものと看取されるもので、このような連綴によっては、自他の商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、構成要部にデュポン社の商品名の略称を書してなるから、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(3)本願商標は、デュポン社の著名な「NYLON」標章と同一又は類似するものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、それに接する需要者が、たとえ、デュポン社の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品がデュポン社の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審が説示した「ナイロンからなる日本国で編纂された雑誌」の如き、商品の品質を具体的に表示したものということはできない。

また、当審において職権をもって調査するも、「NYLON」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

次に、「NYLON」の文字が、たとえ、原審説示のようにデュポン社の商品名の略称であるとしても、「ナイロン(nylon)」は、「現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称(広辞苑第5版)」であるから、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものということはできない。

さらに、「NYLON」の文字が、たとえ、原審説示のようにデュポン社の著名な「NYLON」標章と同一又は類似するものであるとしても、「ナイロン(nylon)」は、前記したとおり「現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称」であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、それに接する需要者が、デュポン社の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということもできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものであって、さらに、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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