結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18970(T2004−18970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「雑誌」を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、デュポン社の商品の普通名称である「NYLON」の文字と、本願商標の指定商品の原産地・販売地・取引地を表す「JAPAN」の文字を併記してなるもので、単に本願指定商品の「ナイロンからなる日本国で編纂された雑誌」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。而して、本願商標は、品質表示と原産地・販売地・取引地とを連綴してなるものと看取されるもので、このような連綴によっては、自他の商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、構成要部にデュポン社の商品名の略称を書してなるから、本願商標をその指定商品に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)本願商標は、デュポン社の著名な「NYLON」標章と同一又は類似するものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、それに接する需要者が、たとえ、デュポン社の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品がデュポン社の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審が説示した「ナイロンからなる日本国で編纂された雑誌」の如き、商品の品質を具体的に表示したものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、「NYLON」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
次に、「NYLON」の文字が、たとえ、原審説示のようにデュポン社の商品名の略称であるとしても、「ナイロン(nylon)」は、「現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称(広辞苑第5版)」であるから、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものということはできない。
さらに、「NYLON」の文字が、たとえ、原審説示のようにデュポン社の著名な「NYLON」標章と同一又は類似するものであるとしても、「ナイロン(nylon)」は、前記したとおり「現在はポリアミド系の合成高分子化合物の総称」であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、それに接する需要者が、デュポン社の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということもできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものであって、さらに、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号、同法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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