結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19048(T2004−19048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N−LifeStylePortal」の欧文字と「ライフスタイルポータル」の片仮名文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成15年9月12日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、同16年5月26日付けの手続補正書が、補正の却下の決定がされた後、同年8月12日付け手続補正書により「広告,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,経営の診断又は経営に関する助言に関する情報の提供,市場調査,市場調査に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,財務書類の作成及びその代行,財務書類の作成及びその代行又は監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,競売の運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,経理事務の代行,経理事務の代行に関する情報の提供,給与計算事務の代行,給与計算事務の代行に関する情報の提供,帳票・帳簿記帳に関する事務の代行,帳票・帳簿記帳に関する事務の代行に関する情報の提供,財務諸表の作成に関する事務の代行,財務諸表の作成に関する事務の代行に関する情報の提供,財務諸表の作成に関する情報の提供,市町村民税切替に関する事務の代行,市町村民税切替に関する事務の代行に関する情報の提供,固定資産管理に関する事務の代行,固定資産管理に関する事務の代行に関する情報の提供,企業等における内部監査及びその助言並びにその情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,新聞の予約購読の取次ぎに関する情報の提供,速記,速記に関する情報の提供,筆耕,筆耕に関する情報の提供,書類の複製,書類の複製に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,広告用具の貸与,広告用具の貸与に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供,求人情報の提供,自動販売機の貸与,自動販売機の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『生活様式』等を意味する『LifeStyle』『ライフスタイル』の文字と『ユーザーがインターネットを利用する際、入り口として利用する可能性の高いサイト』を意味する『Portal』『ポータル』の文字を結合してなるものであって、全体として『生活関連情報を検索、閲覧できるポータル』の意味合いを認識させる『LifeStylePortal』『ライフスタイルポータル』の文字を上下二段に表し、上段の『LifeStylePortal』の文字に役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ文字1字の一つである『N』をハイフンを介して付加してなるにすぎないものであるから、種々の情報を得るための手段としてインターネットが一般に用いられている今日、このような商標をその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字よりなるところ、その構成中のハイフン(−)を介してなる「N」の文字が、本願の指定役務の等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているローマ字の1字であるとは認められず、同じく「LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字が、本願指定役務との関係において、原審説示の「生活関連情報を検索、閲覧できるポータル」のごとき意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、本願の指定役務の質等を直接的、かつ、具体的に表したものであると認識させるものとは判断し得ないものである。
また、この種業界において、「N−LifeStylePortal」及び「ライフスタイルポータル」の各文字自体が、役務の質等を表示するものとして、不特定多数の者により普通に使用されているとする事実も見いだし得ないことから、本願商標は、構成文字全体をもって、一種の造語を表したとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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