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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30554(T2005−30554/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件審判請求に係る登録第4494548号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりに表してなり、平成12年7月10日に登録出願、第30類「コーヒー」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年7月27日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとし、その理由を次のように述べている。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。

被請求人が運営するイートインコーナー(店舗内飲食コーナー)併設型コンビニエンスストア「ココストア」において、平成12(2000)年3月より現在に至るまで「ココ・デ・カフェ」を展開している。そして本件商標は、「ココ・デ・カフェ」としてコーヒーを提供し、また、持ち帰り用コーヒーを販売するに際して用いているもので、「第30類 コーヒー」及び「第42類 飲食物の提供」について、過去3年以内に使用されているものである。

1 乙第1号証の証明書に添付された写真は、いずれも被請求人の100%子会社である株式会社綜合酒販センター(以下「綜合酒販センター」という。)が経営するコンビニエンスストア「ココストア錦一丁目店」(名古屋市中区錦一丁目18番22号)において撮影したものである。添付の写真に示す通り、同店においては、「Coco de Cafe」と称して、イートインコーナーにおいて飲食するためのコーヒーを提供し、また、持ち帰り用のコーヒーを販売している。

第1枚目の写真は、同店の外観を示すものであり、第2枚目の写真は、レジ上部に掲げられている「挽きたてコーヒー」と銘打ったメニュー中に、本件商標と実質的に同一の商標が表示されていることを示すものである。当該コーヒーは店舗内のイートインコーナーにおいて飲食するために提供されるものであるが、客が望めば持ち帰りに応じることは同メニューに「テイクアウトコーヒー」とも書かれていることから明かである。

第3枚目の写真は、店舗内のイートインコーナーにおいて、コーヒーが提供されている様子を示すものである。当該イートインコーナーの奥壁面にも「Coco de Cafe」の表示がなされている。

第4枚目の写真は、店舗内のイートインコーナーにおいて、コーヒーが提供されている様子を示す別な写真である。

2 乙第2号証は、出願人のホームページ(http://www.cocostore.jp/)中で提供されている「店舗経営者募集」の項に掲載されている「オリジナル商品」の写しである。標準的なココストアの店舗においては、「Coco de Cafe」と称してコーヒーが提供されている。

3 乙第3号証は、「店舗経営者募集」の項に掲載されている「店内レイアウト」の写しである。標準的なココストアの店舗においては、店舗内入り口横にイートインコーナーが設けられている。

4 乙第4号証は、乙第1号証の第4枚目の写真に示されているコーヒーカップについて、これが株式会社イズミック(以下「イズミック」という。)からココストア各店舗に納品された納品書であり、当該カップが、審判請求の登録前3年以内に使用されたものであることを示すものである。

5 乙第5号証の1は、乙第1号証の3枚目の写真において示されているイートインコーナー奥壁面に掲げられた看板が、審判請求の登録前3年以内に設置されたことを示すものであり、乙第5号証の2は、壁面に掲げられた看板部分を拡大したものである。

6 乙第6号証の1は、経営者募集のために作成したパンフレットであるが、その中の「ココストア、新戦略も充実のラインアップ」の項にも「ココ・デ・カフェ」を展開していることが記載されており、本件商標が表示されたメニュー及びカップが示めされている。乙第6号証の2は、「ココ・デ・カフェ」の部分を拡大したものである。

以上の通り、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者は、本件請求にかかる指定商品及び指定役務について本件商標を使用しているので、その登録は取り消されるべきではない。

第4 当審の判断

1 被請求人の主張及び提出した乙第1号証、乙第2号証及び乙第4号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)によれば、次の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、被請求人の100%子会社、綜合酒販センターが経営するコンビニエンスストア「ココストア錦一丁目店」(名古屋市中区錦一丁目18番22号)を、平成17年7月8日に撮影した4枚の写真が添付された証明書であって、その証明書中には、「ココストア錦一丁目店においては、平成15年11月14日開店当初より、(中略)店内飲食コーナーにおいて飲食するためのコーナーを提供し、また持ち帰り用コーヒーを販売しておりました。」との記載がある。また、添付された写真には、「Coco!」の店内において、本件商標を構成する「Coco de Cafe」(「de」の文字は、コーヒーカップと思しき図形中に白抜きで表してなる。)の各文字を三段に記した商標(以下「使用商標」という。)を表示したメニューを用いて、飲食するためのコーヒーを提供している様子が認められる。その提供には、前記同様の使用商標を表した紙コップが使用されている。さらに、店内の壁面には、「Coco! de Cafe」の表示が認められる。

(2)乙第2号証は、被請求人のホームページであるが、「店舗経営者募集」の項において、「オリジナル商品」として、「ココ デ カフェ」の片仮名文字と本件商標を二段に表した表示とともに、各種コーヒーのメニューが掲載されている。

(3)乙第4号証は、紙コップをイズミックがココストア名東大針店に納品した旨の証明書であって、添付された写真には、使用商標を付した紙コップ及び展開した紙コップが表示されている。そして、同添付の納品書によれば、イズミックが、ココストア大針店に、前記写真に写された紙コップと同一規格のものと推認し得る紙コップ(「OZカップ」、「OZカップヨウキャップ」)を、2005年4月13日に納品したことが認められる。

(4)乙第5号証の1及び2は、平成15年11月12日に、ココストア錦一丁目店(名古屋市中区錦一丁目18番22号)の店内に、「Coco! de Cafe」の文字を壁面表示したことの証明書とその写真である。

(5)乙第6号証の1は、平成17年1月18日に、株式会社シイエム・シイが被請求人の企業概要等のパンフレットを作成し納品した旨の証明書である。当該パンフレットの「ココストア、新戦略も充実のラインアップ」の欄には、「ココストア・オリジナル商品サービス業務」として、「ココ・デ・カフェ」の文字と共に、「注文から1杯ずつ豆を挽いて入れる本格派コーヒーを販売します。」との記載がある。そして、「企業概要」の欄には、「2000年3月 ココ・デ・カフェ実験展開」のほか、「LICKグループコンビニエンス展開図」には、「1都2府31県にて展開しております。(H17.1月現在)」との記載がある。

(6)乙第6号証の2は、乙第6号証の1中の、「ココ・デ・カフェ」部分を拡大したもので、本件商標の表示が認められる。

2 上記事実を総合勘案すれば、被請求人又はその子会社であり通常使用権者といい得る綜合酒販センターは、本件商標及び本件商標と社会通念上同一とみられる使用商標等を、本件審判請求の登録(平成17年5月31日)前三年以内に日本国内において、請求に係る指定商品「コーヒー」及び指定役務中「コーヒー飲料の提供」に使用していたものと認められる。

なお、請求人は前記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

3 したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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