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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ガバメントテクノロジーの造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−5780(T2004−5780/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−5780(T2004−5780/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ガバメントテクノロジーの造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−5780(T2004−5780/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ガバメントテクノロジーの造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガバメントテクノロジー」及び「Government Technology」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月25日に登録出願、その後、指定役務については、同15年10月21日付けの手続補正書により、第42類「デザインの考案に関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,工業所有権に関する情報の提供,工業所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電気工学・電子工学等の工学に関する技術情報の提供,生物・物理・化学・医学等の科学に関する技術情報の提供,法律情報の提供,判例情報の提供,磁気カード・ICカード及び光学カードに関する研究開発に関する情報の提供,インターネットにおける検索エンジンの提供」及び第45類「政府経済政策情報の提供,国・地方公共団体の行政に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)ないし(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「科学技術行政」程の意味合いを認識させるに止まる「ガバメントテクノロジー」及び「Government Technology」の各文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定役務中前記文字に相応する役務に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願の指定役務に関しては、上記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、役務の区分に即した表示と認められる。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の理由は、解消している。

(2)本願商標は、上記のとおり「ガバメントテクノロジー」の片仮名文字と「Government Technology」の欧文字を二段に書してなるところ、構成中の「Government」の欧文字は「政治、施政、統治(権)」等の意味を有し、また、「Technology」の欧文字は、「科学技術、テクノロジー、応用化学」等の意味を有する英語であることは、各種英和辞典の記載に照らして明らかである(例えば、「新英和中辞典第5版」株式会社研究社発行)。また、上段に横書きしてなる「ガバメントテクノロジー」の片仮名文字は、下段の欧文字の読みを特定したものと認められる。

しかして、上下二段にまとまりよく表示された「ガバメントテクノロジー」及び「Government Technology」の各文字よりは、直ちに原審説示の「科学技術行政」のごとき意味合いを看取し得るものとはいい難いばかりでなく、また、当審において調査するも、該文字自体が、本願指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の役務の質等を具体的に表示したものとしてではなく、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識し、理解するものと見るのが相当であり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)以上のとおり、本願商標を商標法第6条第1項及び第2項、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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