結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおり、「コスメ堂」の文字を書してなり、第3類「化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成14年10月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『化粧品』等の意味を有する『コスメティック』の略称と認められる『コスメ』の文字と『商店の屋号などに添えていう語』である『堂』の文字とを一連に『コスメ堂』と書してなるにすぎないから、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「コスメ堂」の文字よりなるところ、これが、ありふれた氏、業種名、著名な地理的名称等に「商店の屋号などに添える語」である「堂」を結合してなるものであるということもできないし、また、職権をもって調査するも、「コスメ堂」という名称が、世間一般にありふれた名称として採択、使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、本願商標は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とは認め得ないものであり、自他役務の識別標識としての機能を充分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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