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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30602(T2005−30602/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1726323号商標の指定商品中「おもちゃ、人形、娯楽用具(パチスロマシン、スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具、ビリヤードクロス及びこれらに類似する商品を除く。)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1726323号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであるが、その後、平成16年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁書に代わる上申書(平成17年7月22日付け)のほかは、答弁していない。

4 当審の判断

(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品「おもちゃ、人形、娯楽用具(パチスロマシン、スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具、ビリヤードクロス及びこれらに類似する商品を除く。)」のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

(2)被請求人は、平成17年7月22日付けの答弁書に代わる上申書並びに同年8月5日付け、同年10月4日付け、及び同年11月22日の上申書において、現在、被請求人は、請求人に対して本件審判請求を取り下げるよう交渉中であるとして、これまでの交渉経緯を説明するとともに、本件審判の審理の猶予を申し出ている。

さらに、特許庁備え付けの商標登録原簿によれば、本件商標の指定商品中、その取消審判の請求に係る商品「おもちゃ、人形、娯楽用具(パチスロマシン、スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具、ビリヤードクロス及びこれらに類似する商品を除く。)」についての放棄による本件商標の商標権の登録の一部抹消登録が、平成17年11月11日にされていることが確認し得た。

(3)しかして、商標法第54条第2項の規定において、「第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定するところ、商標登録原簿によれば、本件取消審判の予告登録は、平成17年6月9日であるのに対し、一方、被請求人がなした本件商標の商標権の登録の一部抹消登録は、前記したとおり、平成17年11月11日であるから、本件取消審判の予告登録より後になされた当該指定商品の放棄によって、本件審判請求の対象がなくなることはなく、少なくとも、本件取消審判の予告登録日には、その請求に係る指定商品は存在しているものというべきである。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

その他、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることに関し、何ら立証するところがない。

加えて、これ以上、本件審理を猶予すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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