結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12853(T2004−12853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコベトン」の文字(標準文字による)を書してなり、第19類「廃ガラスを骨材の原料として使用したコンクリート材料,セメント及びその製品,タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」及び第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,荷役機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコベトン』の文字を書してなるものであるが、その構成中の『エコ(ECO)』の文字に関しては、近時、ゴミ問題等に対する地球環境保護の観点から、リサイクル可能な商品など、環境保護を考えた商品が開発されており、これらの商品を『エコロジーグッズ』(ecology goods)又は『エコグッズ』(eco goods)と称され、単に『エコ』と略称され他の語と容易に結びつけて『エコ何々』として普通に用いられ、『はやり言葉』となっている実情からすれば、単に環境保護に着目したにすぎないこと。また、『ベトン』の文字は、『コンクリート』の意味を表わすものであるから、全体としての意味するところを指定商品・役務との関係からみると、これより『環境に優しいコンクリート』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、本願商標をその指定商品『コンクリート』や役務『建設工事』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前述のごとく理解するに止まるものであるから、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができず、本願商標は、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記の商品・役務以外の商品・役務に使用するときは商品・役務の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「エコベトン」の文字を書してなるところ、その各構成文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表されており、これをその指定商品又は指定役務について使用をしても、該文字全体から原審において説示する「環境に優しいコンクリート」といった意味合いをもって直ちに看取、理解されるとはいい難く、さらに、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、前記意味合いをもって取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用をしても、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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