結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2040(T2004−2040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本動物衛生看護師協会」の文字を標準文字により書してなり、第16類及び第41類に属する願書記載とおりの商品及び役務を指定商品として、平成15年2月20日に登録出願されたものである。
2原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に「ある目的のため会員が協力して設立、維持する会」である団体を意味する「協会」の文字を有してなるが、一法人である出願人がこれを自己の商標として使用する場合、恰も実在する特定の団体の名称を表し、その団体が提供する商品及び役務であるかのごとく需要者を誤認させるおそれがあると理解されるから、このようなものを商標として採択・使用することは、商取引の秩序を害するおそれがあり、穏当ではないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、「ある目的のため会員が協力して設立、維持する会」を意味するものであるところ、「日本動物衛生看護師協会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして看取されるものというべきである。
そして、これが直ちに、商法に規定する会社の商号を表したものといい得ないばかりか、特別の法律により設立された団体や国又は地方公共団体と関連する組織又は団体であると誤認を生ずるようなものでもなく、他の法律等の制限を受けるという格別の事情もないから、本願商標を指定商品又は指定役務について使用することが、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとはいえないものであるし、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものともいうことはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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