1 本願商標
本願商標は、「MM Chip」の欧文字を書してなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年9月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『MM Chip』の文字を書してなるところ、「MM」の文字部分は、商品の型式・等級等を表示する符号・記号として、一般に商品の取引上類型的に採択使用されているアルファベットの2文字と認められ、『Chip』の文字部分は『コンピータ用の記憶素子、集積回路用珪素片』等の意味合いの英語を連綴したものと認められるものであるから、これを本願指定商品中『電子応用機械器具及びその部品』に使用しても『MM型のコンピータ用の記憶素子・集積回路用珪素片』程度の意味合いを容易に想起させるにすぎず、これに接する取引者、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「MM」の文字が、商品の型式、等級等を表示するための記号又は符号の類型を表すことがあり、「Chip」の文字が「半導体の小片の上に多くの論理素子を含むICを組み込んだもの」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「MM Chip」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。