Trademark Appeal Case
称呼「プライベート」の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−21391(T2002−21391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年4月27日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年1月25日付け提出の手続補正書により、第9類「生物測定学における人又は動物の同一性を証明するための検査用光学機械器具,その他の光学機械器具及び生物測定学における人又は動物の同一性を証明するための検査用コンピューターソフトウェア,その他の電子応用機械器具」と補正されたものである。
第2 原査定における拒絶の理由の要点
1 原査定が本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下の(1)ないし(11)の各商標である。
(1)登録第1589377号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「プライベート」の文字を上段に、「PRIVATE」の文字を下段に書してなり、昭和55年8月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録され、その後、平成5年8月30日及び同15年2月18日に存続期間の更新登録がされ、同16年6月23日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第16類「電気式鉛筆削り」、第17類「電気絶縁材料」、第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1680289号商標(以下、「引用商標2」という。)は、昭和59年4月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成17年1月19日にされているものである。
(3)登録第2089582号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「PRIVATE」の文字を書してなり、昭和56年2月4日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録され、その後、存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。、
(4)登録第2558133号商標(以下、「引用商標4」という。)は、平成5年7月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成16年4月7日にされているものである。
(5)登録第2625885号商標(以下、「引用商標5」という。)は、平成6年2月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成16年11月17日にされているものである。
(6)登録第2625886号商標(以下、「引用商標6」という。)は、平成6年2月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成16年11月17日にされているものである。
(7)登録第2625887号商標(以下、「引用商標7」という。)は、平成6年2月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が平成16年11月17日にされているものである。
(8)登録第4098051号商標(以下、「引用商標8」という。)は、「プライベート」の文字を書してなり、平成5年10月1日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、平成9年12月26日に設定登録され、現に、有効に存続しているものである。
(9)登録第4136085号商標(以下、「引用商標9」という。)は、「プライベート」の文字を書してなり、平成8年8月20日に登録出願、第19類「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,鉱物性基礎材料」を指定商品として、平成10年4月17日に設定登録され、現に、有効に存続しているものである。
(10)登録第4167968号商標(以下、「引用商標10」という。)は、「PRIVATE」の文字を書してなり、平成8年10月22日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録され、現に、有効に存続しているものである。
(11)登録第4523622号商標(商願2000−47512号)(以下、「引用商標11」という。)は、「プライベート」の文字を書してなり、平成12年3月27日に登録出願、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,オゾン発生器,電解槽,タイムレコーダー,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,遊園地用機械器具,電動式自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,測定機械器具」を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録され、現に、有効に存続しているものである。
2「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中の『人又は動物の同一性を評価するための光学的入出力装置,バイオ技術による識別装置』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備ない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正され、また、引用商標2、引用商標4、引用商標5、引用商標6、引用商標7の商標権が満了した結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由が残っているものは引用商標1及び引用商標10のみとなったものと認められる。
そして、本願商標は別掲の構成よりなるところ、その構成中の「Private」の文字と黒丸を白抜きした「id」の文字とは、視覚上分離して看取し得るものである。次に、前半の「Private」の文字部分は、「個人的」等の意味合いで一般に親しまれいる平易な英語と認められ、後半の「id」の文字部分は、記号・符号として使用されるローマ字の2文字の一類型のものと認められるものである。また、本願商標は構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとも認められない。すると、本願商標は構成中の「Private」の文字に相応して、「プライベート」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。
他方、引用商標1及び引用商標10は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「プライベート」の称呼が生ずること明らかで
ある。
そうとすると、本願商標と引用商標1及び引用商標10とは、外観については相違するとしても、「個人的」という観念においては類似するものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標10は、「プライベート」の称呼及び「個人的」という観念を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標1及び引用商標10の指定商品中には本願商標の指定商品中の「電子応用機械器具」と同一又は類似の商品が包含されている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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