結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18940(T2004−18940/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ナチュラブリック」の文字を標準文字により表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ナチュラブリック』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ナチュラ』の文字が『自然、自然のままの』等を意味するフランス語『Natura』の表音を表記したものであり、また、その構成中の『ブリック』の文字が『レンガ、レンガ状(調)』を意味するものとしていわゆる建築業界において一般的に使用されているから、これをその指定商品に使用しても、全体として『自然のままの形のレンガ状(調)の商品』を認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質・形状を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ナチュラブリック」の文字を書してなるところ、「ナチュラ」及び「ブリック」の各語が、原審が示す意味を有するとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質、形状を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ナチュラブリック」の文字が、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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