結論テキスト
本願の標章は、登録第3070803号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−24837(T2003−24837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、後掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第3070803号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成13年10月26日に登録出願されたものである。
本件登録商標は、後掲の本願標章と同一の構成からなり、平成4年8月20日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年6月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品・指定役務に使用しても商品・役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願に係る標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」と認定、判断し、その登録を拒絶したものである。
本件登録商標は、前記のとおり、平成7年8月31日に登録されていること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、該商標権が請求人の所有に係るものであることは、その標章を表示する書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
そして、請求人は、昭和43年に「コンピューターサービス株式会社」の社名で設立され、情報処理サービス企業として事業を営み、同62年に「株式会社CSK」と社名を変更し、以来商号の略称と見られる本件登録商標をハウスマークとして、同人の取扱いに係る役務について永年使用された結果、現在においては、請求人の業務に係る役務を表示する商標として取引者、需要者間に広く認識されているものであることが、請求人提出の原審における平成14年10月30日付意見書及び当審における同16年9月14日付け手続補正書に係る甲各号証により認めることができる。
さらに、本願標章の指定商品又は指定役務は、情報通信と関連の深い商品又は役務であって、本件登録商標の指定商品又は指定役務との関係において、その提供に関連する物品、需要者の範囲、業種等を同じくする場合も決して少なくないこと、また、請求人が独立系総合情報サービス企業として多角的な経営を行っている規模、事業内容などを綜合勘案すると、本件登録商標と同一の構成からなる本願標章を、他人がその指定商品又は指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、その商品又は役務が、あたかも請求人もしくは請求人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品又は役務であるかのごとく、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備するものと認められるから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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