結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23297(T2004−23297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mr.DRY」の欧文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月11日に登録出願されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「(男の姓・職名などの前に付けて)さま、さん、君」の意味を有する「Mr.」の文字と「乾いた、乾燥した」等の意味を有する「DRY」の文字とを一連に「Mr.DRY」と普通に用いられる方法で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う分野においては、商品の表面が乾いていることを謳い文句にした商品が販売されている実情にあり、また、人名以外の語に「Mr.」等の敬称を表す文字を結合して擬人化し、愛称的にその名称に添えてしばしば用いられるものであるから、本願商標が、たとえ、擬人化して「Mr.」の文字を付してあるとしても、依然として「商品(の表面)が乾いている商品」程の意味合い、すなわち、商品の品質、効能を理解させるにすぎず、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号又は第6号に該当する。
(2)本願商標は、「DRY」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月1日に登録出願、同12年9月14日に設定登録された登録第4417733号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、「Mr.DRY」の文字よりなるところ、たとえ、後半の「DRY」の文字が「乾いた、乾燥した」等の意味を有する語として一般によく知られている語であるとしても、「(男の姓・職名などの前に付けて)さま、さん、君」の意味を有する敬称である「Mr.」の文字部分が前記「DRY」の文字の前に付された構成よりなるものであるから、かかる構成態様においては、構成文字全体で擬人化された1つの造語からなる商標として認識し、把握されるものとみるのが自然である。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「Mr.DRY」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如く「商品(の表面)が乾いている商品」程の意味合い、すなわち、商品の品質、効能を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号又は第6号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
(2)本願商標は、前記(1)で認定したとおり、構成文字全体で一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であり、出願人の本願商標の使用状況を勘案すると、構成文字全体に相応して「ミスタードライ」の一連の称呼のみを生ずるといわなければならない。
してみれば、本願商標から「ドライ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼において類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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